ANKERD PRODUCT × OUTSIDE ZIMMER
機能美をまとった、心地いい外構空間。
プロダクトから空間までを、A to Z。
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機能美をまとった、心地いい外構空間。
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庭や別荘に屋外サウナを置くときに関わる法令は、主に三つあります。火を扱う設備としての消防、小屋としての建築、そして固定資産税です。
どれも、サウナの形や大きさ、置く場所によって答えが変わります。このページでは、判断の分かれ目と、確かめる手順をまとめました。最終的な判断は、所轄の消防署や自治体が行います。(2026年10月時点の情報です)
国の省令と告示の改正(2025年11月12日公布、2026年3月31日施行)により、サウナストーブは「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分かれました。
簡易サウナ設備は、次の4つをすべて満たすサウナストーブです。
① 屋外など、直接外気に接する場所に置く
② サウナ室が、テント型か、木製で円筒形のバレル型
③ 定格出力が6kW以下
④ 熱源が薪か電気
小屋型・箱型・コンテナ型などのサウナ室は、この区分に入らず「一般サウナ設備」として扱われます。
簡易サウナ設備は「個人が設けるもの」を除いて、一般サウナ設備は「個人の住居に設けるもの」を除いて、設置の届出が必要です。
個人のものでも、事業として使う場合や利用料を取る場合は届出が必要とする自治体があります。
具体的な基準は、各自治体の火災予防条例で定められます。東京都では、2026年10月の都議会で改正条例が可決されました。施行の日や運用は、東京消防庁などの公表で確かめてください。
ANKER & ZIMMER のサウナは、すべて天然木でつくっています(外装を板金にするのはオプションです)。
いずれも簡易サウナ設備にあたる商品ではなく、一般サウナ設備として扱われます。届出や設置の基準は、一般サウナ設備のものを、所轄の消防署で確かめてください。
簡易サウナ設備の場合の違いです。一般サウナ設備の基準は、自治体の火災予防条例で確かめてください。
建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」を建築物としています。屋外のサウナ小屋も、形や置き方、使い続ける実態によって建築物にあたることがあります。移動できるか、基礎に固定するかなどから、自治体(特定行政庁)が個別に判断します。
都市計画区域などの中で建築物にあたる場合は、小さなものでも建築確認が必要になることがあります。
防火地域・準防火地域の外で、増築などの床面積が10㎡以内であれば、確認が不要になる例外があります。住宅のある敷地に別棟として置く場合は「増築」として扱われることがあります。新築にはこの例外がありません。
東京の住宅地に多い防火地域・準防火地域では、10㎡以内の例外が使えません。外壁や開口部、屋根に防火の基準がかかることもあります。
屋上は建物の一部です。荷重・防水・固定の確かめに加え、消防では「多量の火気を使用する場所」にあたる点に注意が求められています。
固定資産税の「家屋」は、屋根と壁で外気と分けられていること(外気分断性)、土地に定着していること(定着性)、使う目的に合った状態であること(用途性)の三つを満たすものとされています。
サウナ小屋も、この三つをすべて満たすと家屋として課税される可能性があります。判断は、市区町村が行います。
置く場所、サウナの形と大きさ、ストーブ(電気か薪か・出力)を決めます。
ご発注が確定しましたら、正式な図面とサウナストーブの仕様書をお出しします。消防の手続きに必要な資料です。
消防は所轄の消防署、建築は自治体の建築の窓口(特定行政庁)、税は市区町村の固定資産税の窓口へ。
必要に応じて、設置の届出や建築確認の申請を行います。
プロダクトは全国へお届けします。離島・遠隔地は日数や費用が変わる場合がありますので、お見積りの際にご案内します。
商品のご購入のみ、施工まで一括、どちらも承りますが、施工エリアによっては、厳しい場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
商品のみのご購入は、ご発注前に代金の全額を前金でお支払いいただきます。工事を伴う場合は、着工金として代金の30〜50%を、残りは工事の出来高に応じてお支払いいただきます。お支払いは銀行振込です。
ご発注後は施工・手配の準備に入るため、原則お受けしていません。受注生産品・フルオーダー品は代金の100%をキャンセル料として頂きます。
含まれません。送料・設置費は別途お見積りとなります。

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