ANKERD PRODUCT × OUTSIDE ZIMMER
機能美をまとった、心地いい外構空間。
プロダクトから空間までを、A to Z。
ANKERD PRODUCT × OUTSIDE ZIMMER
機能美をまとった、心地いい外構空間。
プロダクトから空間までを、A to Z。

パーゴラルームを庭や屋上に置くときに関わるのは、主に建築基準法です。屋根と柱を持つものは、建築物として扱われることがあります。
答えは、屋根や壁のつくり、固定の仕方、置く場所の地域によって変わります。このページでは、判断の分かれ目と、確かめる手順をまとめました。最終的な判断は、自治体(特定行政庁)が行います。(2026年10月時点の情報です)
建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」を建築物としています(屋根に類する構造も含みます)。土地に定着しているか、屋根があるか、柱や壁があるか。この三つが分かれ目です。
柱と屋根があるものは、原則として建築物とする自治体の案内があります。開け閉めできる屋根を持つ工作物を、建築物として扱う例もあります。
一方で、藤棚のように屋根の役目を持たないパーゴラは、建築面積に入れないとする自治体もあります。電動で閉じられるルーバー屋根を持つパーゴラルームが、どちらにあたるかは、自治体が判断します。
都市計画区域などの中で建築物にあたる場合は、大きさにかかわらず、建築確認が必要になることがあります。
防火地域・準防火地域の外で、すでに建物のある敷地に増築などをする場合、その床面積が10㎡以内であれば、確認が不要になる例外があります。新築や、防火地域・準防火地域の中では、この例外は使えません。
パーゴラルームの標準の大きさ(3×4m)は12㎡で、この10㎡を超えます。床面積を屋根の先端まで含めて数える自治体もあります。
確認申請が要らない場合でも、建ぺい率、基礎への固定、屋根の材料などの基準には合わせる必要があります。
建築物にあたる場合、パーゴラルームも建築面積に入り、敷地の建ぺい率に関わります。
柱の間隔や天井の高さなどが一定の条件を満たす「開放性の高い構造」は、端から1m以内を建築面積に入れない扱いがあります。当てはまるかは、自治体で確かめてください。
東京の住宅地に多い防火地域・準防火地域では、10㎡以内の例外が使えません。開口部や屋根に、防火の基準がかかることもあります。
屋上は建物の一部です。荷重・防水・固定の確かめに加えて、建物の高さや斜線の制限との関係が問われることがあります。
建物と構造を分けて独立して置いたパーゴラを、建築物にあたらないとした審査会の裁決もあります。ただし一つの事例で、屋根の閉じるパーゴラルームに、そのまま当てはまるものではありません。
ガラスウォールなどで四方を囲い、外気と分けられた状態で土地に定着させると、固定資産税の「家屋」として扱われる可能性があります。判断は、市区町村が行います。
置く場所、大きさ、モデル、ガラスウォールやスクリーンで囲うかどうかを決めます。
ご発注が確定しましたら、正式な図面と仕様書をお出しします。建築の確かめや手続きに必要な資料です。
自治体の建築の窓口(特定行政庁)か、設計者に確かめます。
必要に応じて、建築確認の申請を行います。
プロダクトは全国へお届けします。離島・遠隔地は日数や費用が変わる場合がありますので、お見積りの際にご案内します。
商品のご購入のみ、施工まで一括、どちらも承りますが、施工エリアによっては、厳しい場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
商品のみのご購入は、ご発注前に代金の全額を前金でお支払いいただきます。工事を伴う場合は、着工金として代金の30〜50%を、残りは工事の出来高に応じてお支払いいただきます。お支払いは銀行振込です。
ご発注後は施工・手配の準備に入るため、原則お受けしていません。受注生産品・フルオーダー品は代金の100%をキャンセル料として頂きます。
含まれません。送料・設置費は別途お見積りとなります。

ご相談やご質問はこちらから。